
第1条 この規程は白百合女子大学学則第46条に基づき、白百合女子大学生涯発達研究教育センター(以下、「研究教育センター」という。)の組織および運営に関して、必要な事項を定める。
第2条 研究教育センターは白百合女子大学建学の精神に則り、生涯発達心理学の基礎的研究と教育を通じて地域・国際社会に貢献するとともに、生涯発達心理学領域における基礎研究・理論構築の発展を担う人材育成、および生涯発達を支援する保育・教育・福祉実践に携わる人材育成に寄与することを目的とする。
第3条 研究教育センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第4条 研究教育センターに次の構成員を置く。
第5条 所長は研究教育センターに関する事項を統括する。
第6条 所員は所長の命を受け、第3条に定める事業に従事する。
第7条 助手は所長の命を受け、第3条に定める専門的業務を補佐する。
第8条 事務助手は所長の命を受け、第3条に定める事務的業務を補佐する。
第9条 研究員は所長の指導・監督のもと、第3条に定める事業のいずれかに従事することができる。
第10条 研究生は所長・所員の指導・監督のもと、第3条に定める事業のいずれかに従事することができる。
第11条 研究教育センターの円滑な運営を図るため、研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第12条 この規程に定めるものの他、必要な事項は運営委員会の議を経て別に定める。
付則 この規定は、2008年(平成20年)6月1日から施行する。