規程

学則第46条第2項規程 白百合女子大学生涯発達研究教育センター規程

趣旨

第1条 この規程は白百合女子大学学則第46条に基づき、白百合女子大学生涯発達研究教育センター(以下、「研究教育センター」という。)の組織および運営に関して、必要な事項を定める。

目的

第2条 研究教育センターは白百合女子大学建学の精神に則り、生涯発達心理学の基礎的研究と教育を通じて地域・国際社会に貢献するとともに、生涯発達心理学領域における基礎研究・理論構築の発展を担う人材育成、および生涯発達を支援する保育・教育・福祉実践に携わる人材育成に寄与することを目的とする。

事業

第3条 研究教育センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 調査・研究に関すること
    • (1)生涯発達の基礎的縦断資料の収集・分析
    • (2)基礎資料のデータ・バンク化と共同利用化
    • (3)学外の公的・私的機関との共同・委託研究の資料収集・分析
    • (4)情報交換・発信のための研究会・シンポジウム・国際会議・公開講座等の実施および報告
  2. 教育に関すること
    • (1)本学大学院文学研究科発達心理学専攻および本学文学部児童文化学科発達心理学専攻の学生への資料収集・分析に関する実習の場の提供
    • (2)その他、研究教育センターが認めた学内・外の物への教育・訓練の場の提供
    • (3)学内・外の学生、実践者を対象とした発達科学に関する基礎講座、保育・教育等の実践研究講座等の実施
  3. 保育・教育相談に関すること
    • (1)保育者を対象とする保育・教育・介護の相談・指導・援助の実施を通した発達促進事業の推進
    • (2)大学院・学部の学生を対象とした保育・教育・介護の相談・指導・援助に関する教育・訓練の場の提供

組織

第4条 研究教育センターに次の構成員を置く。

  1. 所長
  2. 所員
  3. 助手
  4. 事務助手
  5. 研究員
  6. 研究生
  7. その他、必要な職員

所長

第5条 所長は研究教育センターに関する事項を統括する。

  1. 所長は発達心理学専攻の教授または准教授をもってあてる。
  2. 所長は発達心理学専攻から推薦された者について学長が任命する。
  3. 所長の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

所員

第6条 所員は所長の命を受け、第3条に定める事業に従事する。

  1. 所員は発達心理学専攻の専任教員および学内の隣接領域の専門家をもってあてる。
  2. 所員は所長および発達心理学専攻主任の推薦により、学長が任命する。

助手

第7条 助手は所長の命を受け、第3条に定める専門的業務を補佐する。

  1. 助手は発達心理学を専攻する本学助手をもってあてる。
  2. 助手は所長および発達心理学専攻主任の推薦により、学長が任命する。

事務助手

第8条 事務助手は所長の命を受け、第3条に定める事務的業務を補佐する。

研究員

第9条 研究員は所長の指導・監督のもと、第3条に定める事業のいずれかに従事することができる。

  1. 研究員は発達科学に関わる領域で修士の学位を取得したもの、あるいはそれと同等の研究業績または実務経験を有する者のうち、研究教育センターが認めた者をもってあてる。
  2. 研究員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

研究生

第10条 研究生は所長・所員の指導・監督のもと、第3条に定める事業のいずれかに従事することができる。

  1. 研究生は本学大学院文学研究科発達心理学専攻に所属する学生のうち、研究教育センターが認めた者をもってあてる。
  2. 研究生の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

運営委員会

第11条 研究教育センターの円滑な運営を図るため、研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

  1. 運営委員会は研究教育センターの行う事業の実施計画について審議する。
  2. 運営委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
    • (1)所長
    • (2)所員
    • (3)発達心理学専攻主任
    • (4)助手
    • (5)事務助手
    • (6)その他、運営委員会が必要と認めた者
  3. 運営委員会に委員長を置き、所長をもってあてる。
  4. 所長は運営委員会を招集し、その議長を務める。

委任規定

第12条 この規程に定めるものの他、必要な事項は運営委員会の議を経て別に定める。

付則 この規定は、2008年(平成20年)6月1日から施行する。

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