ご支援のお願い

白百合女子大学では、新しい時代にさらに魅力ある大学をめざすべく、優れた教授陣、時代に対応した施設・設備の整備、リベラルアーツの学びを支える図書等の充実、在学生が安心して学習に専念できる支援体制の整備はもちろん、よりきめ細かな就職支援プログラムなどの提供にも力を入れています。 本学が展開するカトリック精神にもとづく教育研究等にかかわる諸活動に対してご支援、ご協力をお願い申し上げます。

寄付金募集要項

目的

本学の教育研究環境の整備拡充・奨学金にあてることを目的とします。

受付期間

2024年5月~ 2025年3月

募金金額

一口 1 万円
※金額にかかわらずありがたくお受けいたします。
※寄付特典もご用意しております。

申込・入金方法:

(1)寄付申込書(様式1-1)にご記入の上、郵送・電子メール いずれかの方法でご送付ください。

白百合女子大学寄付申込書(様式1-1)
白百合女子大学寄付申込書【見本】(様式1-1)


書類の記入方法等でご不明な点がありましたら、お問い合わせください。なお、税制上の優遇措置を受けるためには申込書の「寄付申込者」と、振込時の「振込人」および確定申告書記載の「納税者」が一致している必要がありますのでご注意ください。

■送付先
 郵  送:〒182-8525 東京都調布市緑ヶ丘1-25
      白百合女子大学 経理部経理課 寄付金担当
 Eメール:kifukin@shirayuri.ac.jp

(2)お近くの金融機関から下記口座にお振込みください。

■振込先口座
 みずほ銀行調布仙川支店 店番号 272
 普通  2810999
 寄付金口(学)白百合学園 白百合女子大学  理事長 オギハラ レイコ


※ ATM(現金自動預払機)、またはインターネットバンキングでもお振込みいただけます。
※ 現金書留または本学窓口にて現金によるご入金もお受けいたしております。その際は、あらかじめ
    本学経理部経理課までご連絡いただきたく存じます(後日、「寄付金受領証明書」を発行いたします)。

税制上の優遇措置

〈個人の場合〉 

個人から本学への寄付金は、以下の税制上の優遇措置が適用となります。「所得控除」または「税額控除」のどちらか一方をお選び、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告をしてください。

(1)制度の概要
【所得控除】
特定公益増進法人に対する年間の寄付金の合計額(ただし、年間総所得額等の40%が限度)が2,000円を超える場合には、その超えた金額を当該年の総所得金額等から控除することができます。
所得控除額=(年間の寄付金合計額-2,000円)

【税額控除】
税額控除制度の適用対象法人に対する年間の寄付金の合計額(ただし、年間総所得額等の40%が限度)が2,000円を超える場合には、その超えた金額を当該年の所得税額から控除することができます。ただし、税額控除の対象額は、所得税の25%が限度となります。
税額控除額=(年間の寄付金合計額-2,000円)×40%

(2)優遇措置を受けるための手続き
所得控除、または税額控除の適用を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄付について、翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。確定申告には、次の書類が必要です。

1.本学が発行した寄付金受領証明書
2.所得控除を選択される場合:特定公益増進法人証明書(写)
  税額控除を選択される場合:税額控除に係る証明書(写)
※いずれも本学より郵送いたします。
※上記内容は、あくまで制度の概要です。詳しくは、所轄税務署へお問い合わせください。


【個人住民税の寄付金控除】
(1)制度の概要
本学へご寄付された翌年1月1日のご住所が、本学を条例により「寄付金税額控除対象法人」と指定している都道府県・市区町村に該当する方は、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。詳しくは、住所地の地方自治体税務担当課へお問い合わせください。

(2)優遇措置を受けるための手続き
毎年1月1日から12月31日までに行った寄付について、翌年3月15日までに所得税の確定申告をすることで、所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けることができます。住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、都道府県と市区町村双方が指定した場合は10%となります。 
住民税控除額=(寄付金額-2,000円)×住民税控除率
※上記内容は、あくまで制度の概要です。詳しくは直接、都道府県・市区町村へお問い合わせください。
 

 〈法人の場合〉 

法人から本学への寄付金は、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類があります。

【受配者指定寄付金】
同制度は、日本私立学校振興・共済事業団が私立学校の教育研究発展に寄与するため、寄付者からの寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人へ配布する制度です。寄付者は、寄付金の全額を損金に算入することができます。

①.日本私立学校振興・共済事業団宛の「寄付申込書」が必要となります。本学を経由して、日本私立学校振興・共済事業団に発送します。
日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書(様式1-1)※指定学校法人の欄は、「白百合学園」のままにしてください。

②.損金算入には、同事業団が発行する「寄付金受領証明書」が必要となります。「寄付金受領証明書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。なお、受領証明書の日付は本学へのご入金日ではなく、私学事業団に寄付金が入金された日付になります。当該決算期に損金処理をされる場合には、事務手続きの都合上、決算日の1か月半前までにお手続きくださいますようお願いいたします。

【特定公益増進法人に対する寄付金】
寄付金を一定の限度額まで、損金に算入することができます。
①.一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金として算入できます。
②.本寄付による損金算入は、「寄付金受領証明書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。
③.上記の証明書は、本学で入金が確認でき次第、お送りいたします。

 

遺贈寄付

「ご自身」の遺産を寄付したいとお考えの方へ
遺言書を作成し、残される財産の一部をご寄付いただく制度です。遺言の方式は主に、公正証書遺言自筆証書遺言があります。

公正証書遺言の作成のサポート・保管・管理・執行を業務として手掛ける信託銀行をご紹介しております。
事前にご相談ください。
※遺贈していただいた財産には、相続税が課税されません。
※遺言書の作成には、公証役場の所定手数料がかかります。

自筆証書遺言については、令和2年7月10日より、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。詳細は、法務局へお問い合わせください。
 

相続財産による寄付

「故人」の遺産を寄付したいとお考えの方へ
相続した財産の一部または全部を本学にご寄付いただく制度です。事前にご相談ください。
※寄付していただいた財産には、相続税が課税されません。
 

個人情報の取り扱い

いただいた個人情報は、本学「プライバシーポリシー」に従って厳重に取り扱い、寄付金に関する業務に必要な範囲内でのみ使用します。 
 

お問い合わせ先

白百合女子大学 経理部経理課 寄付金担当
〒182-8525 東京都調布市緑ヶ丘1-25
TEL 03-3326-5050(直通) 

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