キャンパスライフ

授業・試験の出欠席

1.出席
 授業の出欠席と科目単位認定については、以下のとおり学則に定められています。
  学則第31条(2024年4月1日改正)
   各科目につき、出席した時間数が出席すべき時間数の3分の2に満たない者は、
   第29条に定める方法(試験その他適切な評価方法)による評価の対象とはならず、
   その科目修了の認定を受けることもできない。
 これは授業への一定以上の出席が単位認定の最低条件であることを意味します。
 出席回数の条件を満たせば単位が認定されることを保証するものではありません。
 授業の出欠席については、自身で責任をもって管理してください。
 
 
2.遅刻・早退
 授業開始後15分までに教室に入室した場合は、遅刻と認められることがあります。
 授業終了予定時刻15分前以降に教室を退出する場合は、事前の申し出により早退と認められることがあります。
 遅刻・早退はその種別なく合算し、計3回をもって1回の欠席とみなされます。
 ※交通機関遅延による遅刻(15分以上の遅刻含む)
  当該交通機関窓口発行の遅延証明書を当日中に授業担当教員へ提出することで遅刻と認められることがあります。
  授業時間に間に合わないほどの遅延の場合は、翌授業回に授業担当教員へ提出してください。
  授業へは出席できなかったということで欠席とはなりますが事情は考慮されます。
  なお、遅延証明書(紙媒体)の窓口発行を廃止している交通機関については、
  ホームページ上の遅延証明書と学生証裏面(現住所・通学区間等記載済)の両方を
  授業担当教員へ提示してください。
 
 
3.欠席
 授業の欠席については、連絡の必要はありません。必要に応じて次回授業時に担当教員へお伝えください。
 ただし、試験欠席の場合、授業発表担当の場合などは、授業担当教員へメール等で直接お伝えください。
 
 
4.公認欠席
 次にあげるものについては、所定の手続きを行うことにより公認欠席が認められます。
 公認欠席は「当該科目の出席すべき時間数」から公欠時間数を差し引くものとします。
 ただし、初等教育学科の学生は、保育士養成課程科目に関しては、いかなる場合も公認欠席が認められません。

1)実習
 〔対象〕幼稚園教諭、小学校教諭、中学校・高等学校教諭、保育士および日本語教育副専攻に関する実習
 〔申請〕実習サポート部署経由での申請(個人申請不要)
 
2)忌引
 〔対象〕父母 最長7日、祖父母・兄弟姉妹 最長3日、その他三親等 最長1日
     土・日・休校日を含め連続した日数
 〔申請〕教務課へ連絡 03-3326-8093
     追って教務課より送られてくるメールにそって申請
 〔提出〕会葬御礼(余白に要保証人署名・印) など
     公欠期間最終日の翌日から起算して5日以内(土・日・休校日を除く)に教務課へ提出
 
3)学校保健安全法施行規則に定められている出席停止を要する感染症
 〔対象〕インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症 など
 〔申請〕教務課へ連絡 03-3326-8093
     追って教務課より送られてくるメールにそって申請
 〔提出〕インフルエンザ: 診療明細書 と 調剤明細書 の両方(治癒証明書提出免除)
     その他の感染症: 治癒証明書  治癒証明書フォームはこちら
     公欠期間最終日の翌日から起算して5日以内(土・日・休校日を除く)に教務課へ提出
  ※治癒証明書フォームは自身で印刷し、医療機関へ作成を依頼してください。
   発行手数料は医療機関によって異なります。
  ※氏名、感染症名、出席停止開始日と終了日、医療機関名・印が明記されている場合に限り、
   治癒証明書に代えて診断書でも受け付けます。
  ※治癒証明書提出後、健康相談室より記載内容を確認させていただく場合があります。
   確認結果次第では、公認欠席期間変更・取消の可能性もあります。
  ※治癒証明書フォームに記載されている感染症が公認欠席対象となります。
   フォームに記載のない感染症に罹患し、医師より出席停止を指示された場合は、
   公認欠席対象感染症確認依頼書(word形式)をダウンロード後、入力・添付の上、
   健康相談室 kenko@shirayuri.ac.jp へメールで対象感染症かを問い合わせてください。
 
4)裁判員制度による裁判所出頭
 〔対象〕A 裁判員等選任手続期日
     B 裁判員に選任された裁判の公判日
 〔申請〕教務課へ連絡 03-3326-8093
     追って教務課より送られてくるメールにそって申請
 〔提出〕A のみ欠席
     『裁判員等選任手続期日のお知らせ』の写し
      (呼出状/要 出頭先裁判所の証明印)
     A と B の両方を欠席
     『裁判員等選任手続期日のお知らせ』の写し
      (呼出状/要 出頭先裁判所の証明印)
     『裁判員として職務に従事した場合の証明書』の写し
      (出頭先裁判所で発行)
     公欠期間最終日の翌日から起算して5日以内(土・日・休校日を除く)に教務課へ提出
 
5)その他特別な事情により、大学当局が認めたもの
  (本学では就職活動による欠席は公認欠席として扱われません。)
 

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お問い合わせ先
白百合女子大学教務部教務課 11号館2階
直通tel. 03-3326-8093
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