新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には、日本語教員試験や実践研修を免除する経過措置が設けられています。

引用元:登録日本語教員の資格取得に係る経過措置【文化庁WEBサイト】
本学における登録日本語教員の資格取得に関わる経過措置の対応について
本学の「日本語教育副専攻」における経過措置の対応状況は以下の通りとなります。
なお、これにより証明書の発行が必要な方は証明書発行をご覧ください。
2019年度~2024年度の入学者
養成課程等の名称:日本語教育副専攻
経過措置:Cルート
2024年4月1日から2033年3月31日までの間、日本語教員試験の基礎試験と実践研修が免除されます。
2017年度~2018年度の入学者
養成課程等の名称:日本語教育副専攻
経過措置:D-1ルート(現職者に限る)
2019年4月1日から2029年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者に限り、2024年4月1日から2029年3月31日までの間、日本語教員試験の基礎試験と実践研修が免除されます。
ただし、基礎試験の免除を受けるためには、文部科学省が実施する講習のうち、講習Ⅱを受講し、修了する必要があります。
1996年度~2016年度の入学者
養成課程等の名称:日本語教育副専攻
経過措置:D-2ルート(現職者に限る)
2019年4月1日から2029年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者に限り、2024年4月1日から2029年3月31日までの間、日本語教員試験の基礎試験と実践研修が免除されます。ただし、基礎試験の免除を受けるためには、文部科学省が実施する講習のうち、講習Ⅰ及び講習Ⅱを受講し、修了する必要があります。
参考資料
- 登録日本語教員の資格取得に係る経過措置
- 登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認結果
- 登録日本語教員の登録申請の手引き
- 日本語教員試験に関すること
- 令和6年度日本語教員試験
- よくある質問集、説明会、今後のスケジュール、その他
お問い合わせ
文学部国語国文学科研究室 日本語教育副専攻担当
TEL:03-3326-5217
E-mail:nihongo@shirayuri.ac.jp