学則第 46 条第2項規程白百合女子大学生涯発達研究教育センター規程

趣旨

第1条 この規程は白百合女子大学学則第 46 条に基づき、白百合女子大学生涯発達研究教育センター(以下、「研究教育センター」という。)の組織および運営に関して、必要な事項を定める。

目的

第2条 研究教育センターは、白百合女子大学建学の精神に則り、生涯発達心理学の基礎的研究と教育を通じて地域・国際社会に貢献するとともに、生涯発達心理学領域における基礎研究・理論構築の発展を担う人材育成、および生涯発達を支援する保育・教育・福祉実践に携わる人材育成に寄与することを目的とする。

事業

第3条 研究教育センターは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 1 調査・研究に関すること
 (1)生涯発達の基礎的縦断資料の収集・分析
 (2)基礎資料のデータ・バンク化と共同利用化
 (3)学外の公的・私的機関との共同・委託研究の資料収集・分析
 (4)情報交換・発信のための研究会・シンポジウム・国際会議・公開講座等の実施および報告
 2 教育に関すること
 (1)本学大学院文学研究科発達心理学専攻および本学人間総合学部発達心理学科の学生への資料収集・分析に関する実習の場の提供
 (2)その他、研究教育センターが認めた学内・外の者への教育・訓練の場の提供
 (3)学内・外の学生、実践者を対象とした発達科学に関する基礎講座、保育・教育等の実践研究講座等の実施
 3 保育・教育相談に関すること
 (1)保育者・教育者を対象とする保育・教育・介護の相談・指導・援助の実施を通した発達促進事業の推進
 (2)大学院・学部の学生を対象とした保育・教育・介護の相談・指導・援助に関する教育・訓練の場の提供

組織

第4条 研究教育センターに次の構成員を置く。

 1 所長
 2 所員
 3 助教
 4 事務職員
 5 客員研究員
 6 名誉研究員
 7 研究生
 8 その他、必要な職員

所長

第5条 所長は、研究教育センターに関する事項を統括する。
 2 所長は、本学大学院文学研究科発達心理学専攻の教授または准教授をもってあてる。
 3 所長は、発達心理学専攻から推薦された者について学長が任命する。
 4 所長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

所員

第6条 所員は、所長の命を受け、第3条に定める業務に従事する。
 2 所員は本学大学院文学研究科発達心理学専攻および本学人間総合学部発達心理学科の専任教員および学内外の発達科学の専門家をもってあてる。

助教

第7条 助教は、所長の命を受け、第3条に定める専門的業務を補佐する。
 2 助教は、発達心理学を専攻する本学助教をもってあてる。

事務職員

第8条 事務職員は、所長の命を受け、第3条に定める事務的業務を補佐する。

客員研究員

第9条 客員研究員は、所長の指導・監督のもと、第3条に定める業務のいずれかに従事することができる。
 2 客員研究員は、発達科学に関わる領域で修士の学位を取得した者、あるいはそれと同等の研究業績または実務経験を有する者のうち、研究教育センターが認めた者をもってあてる。
 3 客員研究員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

名誉研究員

第 10 条 名誉研究員は、本学を退職した専任教員で、研究教育センター運営委員会が推薦した者とする。
 2 任期は特に定めない。

研究生

第 11 条 研究生は、所長・所員の指導・監督のもと、第3条に定める業務のいずれかに従事することができる。
 2 研究生は、本学大学院文学研究科発達心理学専攻に所属する学生のうち、研究教育センターが認めた者をもってあてる。
 3 研究生の任期は在籍期間とする。

運営委員会

第 12 条 研究教育センターの円滑な運営を図るため、研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
 2 運営委員会は、研究教育センターの行う事業の実施計画について審議する。
 3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 所長
 (2) 所員
 (3) 助教
 (4) 事務職員
 (5) その他、運営委員会が必要と認めた者
 4 運営委員会に委員長を置き、所長をもってあてる。
 5 所長は、運営委員会を招集し、その議長を務める。

委任規定

第 13 条 この規程に定めるものの他、必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。

付則 この規程は、2008 年(平成 20 年)6月1日から施行する。
この規程は、2019 年(平成 31 年)4月1日から施行する。
この規程は、2024 年(令和 6 年)4月1日から施行する。

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