「こども性暴力防止法」が 2026 年 12月25日にスタートします。
~実習生等も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止法の施行により、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められることに伴い、教育実習や保育実習等の実習生についても特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
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こども性暴力防止法の施行により、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められることに伴い、教育実習や保育実習等の実習生についても特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
上記の内容を受けて、本学ではこどもと関わることが想定される実習生に対して入学時や実習の前などに、以下の書類の提出を求めます。
特定性犯罪前科の確認に関する同意書
特定性犯罪前科がない旨の誓約書
※制度の詳細は、こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」をご参照ください。