受験上・学修上の合理的配慮について

合理的配慮とは

大学における合理的配慮とは、「障害のある学生が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、大学等が行う必要かつ適当な変更・調整で、大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、かつ、大学等に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とされています。
つまりは、目的や本質を変えず、過度の負担のない範囲で、障がいのある受験生や学生が他の者と同じように受験ができる・学べる機会を確保するために大学が行う変更・調整ということになります。
 
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受験上の合理的配慮について

心身に障がいや疾病等があり、入学試験における配慮を希望する場合には申請が必要です。事前に入試広報課(03-3326-8092)へご相談いただき、必要事項を記入した「受験上の配慮申請書」を以下の期日までに入試広報課へ郵送してください。
 
<2025年度(2024年度実施)申請締切>

<受験上の合理的配慮様式>
◇受験上の配慮申請書(PDF) (WORD) 
 
 
<受験上の合理的配慮申請のフロー>
1.受験上の配慮を希望する受験生は、入試広報課に相談のうえ、上記の「受験上の配慮申請書」に必要事項を記
  入し、根拠資料を添えて入試広報課へ郵送してください。
 
   <根拠資料>
   ・医師の診断書の原本またはコピー(大学入試センター提出の診断書でも可 コピー可)
    ※提出日から起算して6ヶ月以内のもの
   ・大学入学共通テストの「受験上配慮事項決定通知書(コピー)」【大学入学共通テスト受験者のみ】 
 
2.大学に申請書類が到着後、審査を行います。審査終了後に入試広報課から受験生へ「受験上の合理的配慮決定
  通知書」を送りますのでご確認ください。
 
※入学後に、学修上の配慮を希望する場合には、以下の【学修上の合理的配慮について】をご確認ください。
※合格発表後から入学までの間に、ウェルネスセンター事務室から入学予定者へ配慮に関するお問い合わせを行う場
 合があります。
※大学への相談内容や提出された書類などの個人情報は、受験上および学修上の配慮に関する対応に利用します。
 
 
<お問い合わせ窓口・受付日時>
白百合女子大学入試広報課
〒182-8525 東京都調布市緑ヶ丘1-25
TEL:03-3326-8092
MAIL:nyuko@shirayuri.ac.jp
 
受付日時:平日(月)~(金)9:00~17:00
※土日祝及び大学所定の休暇期間は閉室
 
 

学修上の合理的配慮について

障がいや疾病のため、授業等における配慮を希望する方は申請が必要です。まずは面談を行いますので、ウェルネスセンター事務室(03-3326-0107)までご連絡をお願いします。
面談は基本的にキャンパス・ソーシャル・ワーカー(CSW)が行います。CSWとは、大学において学修上の悩みや課題をサポートする専門のソーシャルワーカーのことです。週2日(月・金)在室していますので、面談日はいずれかの曜日で調整をお願いします。

<学修上の合理的配慮様式>
◇配慮申請書フォーム (PDF)  (WORD)
◇【学生用】配慮申請フロー(PDF)
 
<学修上の合理的配慮申請のフロー>
 
  1. 学修上の配慮を希望する学生は、ウェルネスセンター事務室へ連絡し面談を行います。そのうえで、以下の書類を提出してください。
      <提出書類>
      ・配慮申請書
      ・根拠資料(医師の診断書コピー又は障害者手帳コピー)
       ※診断書コピー、障害者手帳コピーのいずれか、あれば両方を提出。
       ※診断書は提出日から起算して6ヶ月以内のものであること。
       ※診断書には、授業等でどの様な配慮が望ましいか記載いただくよう医師へ依頼する。
       ※「受験上の配慮申請」を行った場合でも、学修上(授業等)の配慮申請として再度提出。
      ・時間割一覧(学内ポータルサイトより各自で出力)
  2. ウェルネスセンター事務室は、配慮申請書等の書類を確認のうえ、必要に応じて科目担当教員や学科長等と調整を行います。
  3. ウェルネスセンター事務室は、配慮申請書等の書類を基に、配慮申請検討会議資料を作成します。
  4. 配慮申請検討会議を開催し、全学的な審議を行います。(会議は原則月2回の開催です。)
  5. 配慮申請検討会議での審議結果は、ウェルネスセンター事務室へ伝達されます。
  6. ウェルネスセンター事務室は、「学修上の合理的配慮について(依頼)」を作成し、科目担当教員、学科長・教育センター長およびアドバイザーへメールで通知します。
  7. 科目担当教員は配慮依頼内容を確認し、必要に応じてウェルネスセンター事務室と協議のうえ対応可否を回答します。科目担当教員からの回答内容について、ウェルネスセンター事務室での判断が難しい場合には、配慮申請検討会議で再審議となります。
  8. 科目担当教員の合意が得られた後、ウェルネスセンター事務室は「学修上の合理的配慮決定通知書」を作成し学生へ渡します。
  9. 学生が配慮内容について、再度相談したいことがある場合、まずはウェルネスセンター事務室に相談を行い、ウェルネスセンター事務室で判断が難しい場合には、配慮申請検討会議で審議となります。
 
 
<お問い合わせ窓口・受付日時>
白百合女子大学ウェルネスセンター事務室
TEL:03-3326-0107   FAX:03-3308-4710
MAIL:well@shirayuri.ac.jp
 
受付日時:(月)~(金)8:30~17:00
※授業期間以外は9:00~17:00開室
※土日祝及び大学所定の休暇期間は閉室
 

配慮実績について

※診断書の記載内容と配慮申請書を照らし合わせて配慮内容が決定されます。
 
◇受験上の配慮
・試験中に服薬・飲水をすること。
・体調不良時に医務室を利用すること。(時間延長はなし)
・試験中に一時退室をすること。(時間延長はなし)
・座席配慮をすること。
・個々の学生の障がい等に応じて試験時間の延長や別室の設定をすること。
・補聴器やノイズキャンセリングイヤフォンなどの支援器具使用を認めること。
・試験室前まで介助者が付き添いをすること。
・車で入構すること。

 
◇学修上の配慮
・授業中に一時退室をすること。
・授業中に服薬・飲水をすること。
・座席配慮をすること。
・移動に困難のある学生が使用する教室をアクセスしやすい場所に変更すること。
・各自で用意したICレコーダー等を使用して授業内容の録音をすること。
・ノートを取ることが難しい場合、板書を写真撮影すること。
・補聴器やノイズキャンセリングイヤフォンなどの支援器具使用を認めること。
・授業にPCを持ち込み使用すること。
・口頭の指示だけでは分かりにくい場合、指示をメール等の文面で伝えること。
・授業でのディスカッションに参加しやすい配慮をすること。
 ・スケジュール管理が難しい学生が、レポート等の提出期限を延長すること。
・定期試験において個々の学生の障がい等に応じて試験時間の延長をすること。場合によって別室の設置を
 すること。

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