合理的配慮とは
障害を理由とする差別解消の推進を目的として制定された「障害者差別解消法」では、障害がある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、本人からの申し出があった場合に「合理的配慮」を行うこととしています。
2024年に「改正障害者差別解消法」が施行され、国公立大学等だけでなく、全ての大学等において合理的配慮の実施が義務化されました。受験上・学修上における合理的配慮とは、障害のある受験生・学生が公平な受験・学修機会を確保できるよう、社会的障壁(事物、慣行、観念等)を取り除き、個々の事情に合わせた変更・調整を行うことです。本来の目的や本質を変えることなく、大学にとって過度に負担のない範囲で行うものとなっているため、申請者との建設的な対話を通して配慮内容を検討していきます。
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受験上の合理的配慮について
心身に障害や疾病等があり、入学試験における配慮を希望する場合には申請が必要です。事前に入試広報課(03-3326-8092)へご相談いただき、必要事項を記入した「受験上の配慮申請書」を以下の期日までに入試広報課へ郵送してください。
2026年度(2025年度実施)申請締切
入試種別 | 配慮申請締切日 | |
---|---|---|
学部 | 総合型選抜(Ⅰ期) 帰国子女入試 卒業生子女・在学生姉妹入試 自己推薦入試(Ⅰ期) 外国人留学生入試 |
8月27日(水) |
自己推薦入試(Ⅱ期) 社会人入試 編入学試験 |
9月24日(水) | |
学校推薦型選抜(指定校) 学校推薦型選抜(姉妹校) |
10月8日(水) | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 11月5日(水) | |
一般選抜(前期・A日程) | 12月15日(月) | |
一般選抜(前期・B日程) | 12月15日(月) | |
一般選抜(後期) | 2026年1月28日(水) | |
大学院 | 大学院内部進学選考 | 5月28日(水) |
大学院入試(11月期) | 9月24日(水) | |
大学院入試(2月期) | 12月15日(月) |
受験上の合理的配慮様式
受験上の配慮申請書
受験上の合理的配慮申請のフロー
- 受験上の配慮を希望する受験生は、入試広報課に相談のうえ、上記の「受験上の配慮申請書」に必要事項を記入し、根拠資料を添えて入試広報課へ郵送してください。
<根拠資料>
・医師の診断書の原本またはコピー(大学入試センター提出の診断書でも可 コピー可)
※提出日から起算して6ヶ月以内のもの
・大学入学共通テストの「受験上配慮事項決定通知書(コピー)」【大学入学共通テスト受験者のみ】 - 大学に申請書類が到着後、審査を行います。審査終了後に入試広報課から受験生へ「受験上の合理的配慮決定通知書」を送りますのでご確認ください。
※入学後に、学修上の配慮を希望する場合には、以下の【学修上の合理的配慮について】をご確認ください。
※合格発表後から入学までの間に、ウェルネスセンター事務室から入学予定者へ配慮に関するお問い合わせを行う場合があります。
※大学への相談内容や提出された書類などの個人情報は、受験上および学修上の配慮に関する対応に利用します。
お問い合わせ窓口・受付日時
白百合女子大学入試広報課
〒182-8525 東京都調布市緑ヶ丘1-25
TEL:03-3326-8092
MAIL:nyuko@shirayuri.ac.jp
受付日時:平日(月)~(金)9:00~17:00
※土日祝及び大学所定の休暇期間は閉室
学修上の合理的配慮について
障害や疾病のため、授業等における配慮を希望する方は申請が必要です。まずは面談を行いますので、ウェルネスセンター事務室(03-3326-0107)までご連絡をお願いします。
面談は基本的にキャンパス・ソーシャル・ワーカー(CSW)が行います。CSWとは、大学において学修上の悩みや課題をサポートする専門のソーシャルワーカーのことです。週2日(月・木)在室していますので、面談日はいずれかの曜日で調整をお願いします。
学修上の合理的配慮様式
配慮申請書フォーム
【学生用】配慮申請フロー
学修上の合理的配慮申請のフロー

- 学修上の配慮を希望する学生は、ウェルネスセンター事務室へ連絡し面談を行います。そのうえで、以下の書類を提出してください。
<提出書類>
・配慮申請書
・根拠資料(医師の診断書コピー又は障害者手帳コピー)
※診断書コピー、障害者手帳コピーのいずれか、あれば両方を提出。
※診断書は提出日から起算して6ヶ月以内のものであること。状態の確認のため、当該年度に1回は提出すること。
※診断書には、診断名だけではなく具体的な症状も記載いただくよう医師へ依頼する。
※「受験上の配慮申請」を行った場合でも、学修上(授業等)の配慮申請として再度提出。
・時間割一覧(学内ポータルサイトより各自で出力)
・知能検査(WAIS)の検査所見を持っている場合には、配慮申請の参考にするためコピーを提出。(WISCの検査所見コピーでも可) - ウェルネスセンター事務室は、配慮申請書等の書類を確認のうえ、必要に応じて科目担当教員や学科長等と調整を行います。
- ウェルネスセンター事務室は、配慮申請書等の書類を基に、配慮申請検討会議資料を作成します。
- 配慮申請検討会議を開催し、全学的な審議を行います。(会議は原則月2回の開催です。)
- ウェルネスセンター事務室で「学修上の合理的配慮について(依頼)」を作成します。
- 科目担当教員を宛先とし、CCに学科長およびアドバイザー、大学院生の場合には指導 教員のメールアドレスを設定し、メールで配慮の依頼を行います。
- 科目担当教員は配慮依頼内容を確認し、必要に応じてウェルネスセンター事務室と協議のうえ、対応可否を必ず期日までに回答する。教員からの回答内容について、ウェルネスセンター事務室での判断が難しい場合には、配慮申請検討会議で再審議となります。
- 全ての科目担当教員から回答が得られた後、ウェルネスセンター事務室で「学修上の合理的配慮決定通知書」を作成し、学生へ渡します。
- 学生は「学修上の合理的配慮決定通知書」を受け取った後、顔と名前を一致させるため各科目担当教員へ挨拶に出向き、必要に応じて具体的配慮内容(他の学生への説明、座 席の位置等)を確認します。学生が来ない場合、教員から声かけを行うことがあります。
お問い合わせ窓口・受付日時
白百合女子大学ウェルネスセンター事務室
TEL:03-3326-0107 FAX:03-3308-4710
MAIL:well@shirayuri.ac.jp
受付日時:(月)~(金)8:30~17:00
※授業期間以外は9:00~17:00開室
※土日祝及び大学所定の休暇期間は閉室
配慮実績について
※診断書の記載内容と配慮申請書を照らし合わせて配慮内容が決定されます。
受験上の配慮
- 試験中に服薬・飲水をすること。
- 体調不良時に医務室を利用すること。(時間延長はなし)
- 試験中に一時退室をすること。(時間延長はなし)
- 座席配慮をすること。
- 個々の学生の障害等に応じて試験時間の延長や別室の設定をすること。
- 補聴器やノイズキャンセリングイヤフォンなどの支援器具を使用すること。
- 試験室前まで介助者が付き添いをすること。
- 車で入構すること。
学修上の配慮
- 授業中に一時退室をすること。
- 授業中に服薬・飲水をすること。
- 座席配慮をすること。
- 移動に困難のある学生が使用する教室をアクセスしやすい場所に変更すること。
- 各自で用意したICレコーダー等を使用して授業内容の録音をすること。
- ノートを取ることが難しい場合、板書を写真撮影すること。
- 補聴器やノイズキャンセリングイヤフォンなどの支援器具を使用すること。
- 授業にPCを持ち込み使用すること。
- 口頭の指示だけでは分かりにくい場合、指示をメール等の文面で伝えること。
- 授業でのディスカッションに参加しやすい配慮をすること。
- レポート等の提出期限を延長すること。
- 定期試験において個々の学生の障害等に応じて試験時間の延長をすること。場合によって別室の設置をすること。